遺産分割ってご存知ですか…??分割の方法とは??

【遺産分割とは】

相続が発生すると、相続財産は、相続人全員の共有とされます。
これを各相続人に個別に分配することを遺産分割といいます。

遺言書がない場合には、相続人全員で遺産の分配を協議します。
これを遺産分割協議といいます。

遺産分割協議は相続人全員で行わなければならず
一部の相続人を除外して行った遺産分割協議は無効です。

遺産分割協議の際には、各相続人は法定相続分をもとにして
自分の権利を主張することができますが、
遺産分割は相続人全員の合意があれば、
法定相続分の割合に関わらず、自由に行うことが可能です。

協議の内容は遺産分割協議書という書面に記載します。
この協議書は不動産の相続登記や
相続税申告書の提出の際にも必要になってきます。
遺産分割協議書の書式や形式は特に決まっていませんが、
相続人全員が同意したことを示すための
署名押捺と印鑑証明書の添付が必要です。

【遺産分割の方法とは】

①現物分割

相続財産そのものを、そのままの形で
分割する方法で、一般的なものです。
例えば現金預金の1/2及び土地aは相続人Aに、
現金預金の1/2及び土地bは相続人Bに、といったような方法です。

②代償分割

特定の相続人が財産を取得し、その取得者が他の
相続人に対してその代償として金銭を支払う分割の方法です。
例えば、被相続人の財産のほとんどが土地のみという場合に、
相続人Aが土地をすべて取得する代わりに、
他の相続人には、相続人Aが各相続分相当額の金銭を払います。

③換価分割

相続財産を分割する前に換金処分をして、
その売却代金を分割する方法です。例えば、
あらかじめ被相続人の土地を売却することが決まっている場合に、
その売却後の代金を相続人の間で分配します。

 

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