相続の手続きは3ヶ月以内!放っておくと大変なことに…?
プラスもマイナスも引き継ぐのが「相続」
相続とは被相続人のプラスの財産だけでなく、
借金などのマイナスの財産も相続人に受け継ぐことです。
したがって、相続が必ずしも相続人にとって有利な結果になるとは限りません。
そこで、相続が発生すると相続人には次の3つの選択肢が与えられます。
(1)単純承認
被相続人の財産及び債務をすべて引き継ぐ。
(2)相続の放棄
被相続人の財産及び債務をすべて引き継がない。
(3)限定承認
引き継いだ財産の範囲内で引き受ける。
このうち、相続の放棄と限定承認は、
相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内に
家庭裁判所に申述しなければなりません。
手続きしなければ単純承認になります。
相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内に
相続の放棄や限定承認の手続きを行わなければ、
自動的に単純承認したものとみなされます。
また、次のような場合も単純承認とみなされます。
・相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき。
・相続人が相続の放棄または限定承認をした後でも、
相続財産の全部または一部を隠したことが発覚したとき。
相続が開始される前に、相続人、被相続人の間で十分に話し合いをすることも必要です。
中でも不動産に関しての相談は数多く寄せられることが多い、相続問題の一つです。
少しでも気になることがありましたら、下記連絡先までお問合せ下さい。
不動産のプロがお答えいたします。