相続の手続きは3ヶ月以内!放っておくと大変なことに…?

プラスもマイナスも引き継ぐのが「相続」

相続とは被相続人のプラスの財産だけでなく、
借金などのマイナスの財産も相続人に受け継ぐことです。
したがって、相続が必ずしも相続人にとって有利な結果になるとは限りません。
そこで、相続が発生すると相続人には次の3つの選択肢が与えられます。

(1)単純承認

被相続人の財産及び債務をすべて引き継ぐ。

(2)相続の放棄

被相続人の財産及び債務をすべて引き継がない。

(3)限定承認

引き継いだ財産の範囲内で引き受ける。

 

このうち、相続の放棄と限定承認は、
相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内
家庭裁判所に申述しなければなりません。

 

手続きしなければ単純承認になります。

相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内
相続の放棄や限定承認の手続きを行わなければ、
自動的に単純承認したものとみなされます

また、次のような場合も単純承認とみなされます。

・相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき。
・相続人が相続の放棄または限定承認をした後でも、
相続財産の全部または一部を隠したことが発覚したとき。

相続が開始される前に、相続人、被相続人の間で十分に話し合いをすることも必要です。
中でも不動産に関しての相談は数多く寄せられることが多い、相続問題の一つです。

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