自筆証書遺言を書く際に気をつけたいポイントをご紹介!!
【遺言について】
相続が争いとなってしまう一番の原因は、
亡くなった方の遺志が明確に伝わらなかった場合です。
「父がこう言っていた」「いや、私にはこう言った」
と被相続人の遺志が勝手に一人歩きすることです。
争いの一番の解決策は、遺言書を書いておくことにより、
本人の遺志を明確にしておくことです。
一定のルールと形式で書いていない遺言書は法的に効力を持たないことがありますので、注意が必要です。
【遺言の活用の例】
遺言は争い防止にも役立ちますが、
遺言者に次のような意図がある場合にも有効です。
・「家」や「事業」を守るために、長男など特定の相続人に財産をあげたい。
・相続人が配偶者と兄弟姉妹になるとき、すべての財産を配偶者に譲りたい。
・相続人でないもの(例えば障がいを持った孫や内縁の妻など)に財産を譲りたい。
・相続人が誰もおらず、お世話になった他人に財産を譲りたい。
【自筆証書遺言】
自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書に自署押印の上、
封筒に入れて封印することにより作成されます。
代筆、ワープロ作成による遺言は無効となります。
また、開封時には家庭裁判所で検認手続きが必要となり、
相続人が家庭裁判所に出向き検認を受けます。
勝手に開封すると無効になる可能性があります。
(ア)遺言書すべてが遺言者の自筆であること
(イ)作成日を正確に書くこと
年月日の記載の無いものは無効となります。
また、日付を特定できない「平成○年○月吉日」等の
記載も無効となります。
(ウ)遺言者本人が自署、押捺すること
戸籍どおりの姓名を自署するとともに実印を押します。
(認印でも有効ですが、トラブル防止の意味からも実印を使用します。)
(エ)遺言書が2枚以上となったときは割印をすること
偽造や変造を防ぐためにホチキスなどで閉じて、
署名のところの印と同じ印鑑を使用して
各用紙間に契印あるいは割印をします。
(オ)財産を正確に特定する
不動産は登記簿に従って記載し、預貯金の場合は
銀行名、支店名及び口座番号を記載します。
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