小規模宅地の特例①―土地評価は最大8割減らせる!―

相続で路頭に迷わないようにする制度、小規模宅地特例。

相続する財産で最も高額になるものと言えば、まず土地が思い浮かぶ。

早速話は逸れるが最近、知り合いの叔父が亡くなった話を聞いた。
62歳という若さで、これから趣味の競馬を存分に
楽しみながら余生を過ごすと豪語していたらしいが、
不意な事故で亡くなってしまったそうだ。

サラリーマンとして60歳で定年退職をするまで
一つの会社を勤め上げ、不動産で自分の資産を増やした。
両親から引き継いでいる不動産も数件あるらしく、
お節介であることは十分承知であるが、遺言もなく、
ただたくさんの不動産を残された彼の家族は
どうしたら良いものか戸惑っているに違いないだろう。

特に首都圏の土地は目を見張る価格がつけられている。
相続税が支払えず売却をせざるを得ない形に
なってしまったという話は、この仕事をしているとよく聞く話だ。

売却をして生活を維持していけるならまだ良いが、
自宅や生業を営む営業店舗、工場の敷地を相続税納付の為に
売却してしまったら残された家族は
食べていくことさえ困難になってしまう。

こういった悲劇が起きないように設けられているのが「小規模宅地特例」だ。
要件を満たせば、一定の面積までの土地の評価額を減額できる。

小規模宅地特例の詳細

自宅の土地(特定居住用宅地)なら330㎡、事業用の土地(特定事業用宅地、不動産貸付事業などは除く)なら400㎡まで、80%減額できる。
2種類の土地の併用も可能で、双方の限度面積を単純に合算した730㎡まで認められている。

また、賃貸アパートや駐車場用に不動産を貸し付けると、「貸付事業用宅地」として200㎡までは評価額を50%減額できる。
自宅の土地の適用分面積を使いきれなかった場合は、減額率は低くなるが貸付事業用での特例適用を狙う手もある。

この小規模宅地特例は2015年以降、80%減額の適用面積が拡大され、諸条件も緩和された。
これは相続税の増税で首都圏の土地所有者の負担感が増したことに配慮したものといえるのではないだろうか。

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