平成27年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」で、管理が行き届いていない空家を「特定空家等」とすることとされました。「特定空家等」に指定されると、固定資産税の優遇が受けられなくなる等、所有者にとって、大きなデメリットがあります。
特定空家に指定される要件
空家対策特別措置法では、次のいずれかに該当する物を「特定空家等」に指定されると定めています。
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
特定空家等に指定された後の措置
(1) 助言・指導
市町村は「特定空家」と認定すると、その所有者に対し、除却、修繕、立木竹の伐採、その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう、「助言」または「指導」することができます。
状況が改善されなければ次に「勧告」が行われます。
(2) 勧告
勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例から除外されます。固定資産税の住宅用地特例とは、家屋があれば土地の固定資産税を更地の場合よりも最大 6 分の 1 に軽減される措置です。実際の運用では、勧告を受けた状態のまま、次の1月1日をむかえると、次年度の固定資産税で優遇措置の適用されない更地相当の税額が課税されることになります。
「勧告」を受けても改善されない場合、次に「命令」が出されます。
(3) 命令
命令に従わなければ、50万円以下の過料を科せられます。命令が出された特定空家には、標識が設置されるとともに、その旨の内容が公示されます。
命令を無視して適切な空家管理をしない悪質なケースでは、自治体による「行政代執行」が行われる場合があります。
(4) 行政代執行
行政代執行とは、義務者(空家所有者)に代わり、行政がその義務(建物解体等)を行い、その費用を義務者に請求するというものです。
空家をご所有の方は早めの対策を
空き家を所有しているのに、活用や売却活動をしていない方は、早めに管理や活用・売却等を検討しましょう。時間が経過すると、そのれだけ建物の劣化等も進み、管理や活用・売却が大変になります。
空家の売却をご検討でしたら、是非「よくばり売却」にご相談下さい。