空家と前方道路

こんにちは。よくばり売却豊能事務局です。

よくばり売却豊能は、不動産売却に関してはもちろん、その他の活用方法や保険など、様々な角度からお話させていただいています。少しでもみなさんのお役に立てれば嬉しく思います。

さて、前回の記事で、せっかくかけた解体費用より売却の査定額の方が安くなってしまった例をご紹介しました。

前回記事 → 空家は解体すべき?すべきでない? | よくばり売却 豊能 (yokubaribaikyaku.com)

そこまでの例はないかもしれませんが、解体して更地にせずに空家をそのまま活用した方がよいケースは存在します。その理由をご説明します。

その理由は、法律(建築基準法)により、これから建築する場合の面積は前方道路に左右されるからです。もちろん、一度解体して更地にし、そこに再建築(建て直し)する場合も同様です。つまり、前方道路が狭い場合は、更地にして建て直すときに使える面積が小さくなってしまい、土地の評価額を下げてしまう結果になることもあるということです。

(※ 建築基準法の詳細は → 建築基準法 | e-Gov法令検索 42条、43条をご参照ください。)

みなさんが現在ご所有の、あるいは将来空家となる建物が当てはまらないかも確認してみてください。

建築基準法を要約すると、これから建築する場合、あるいは建て直しの場合、

・建物の敷地は原則、幅4m以上の道路に接していないといけません。(救急車などが通れないから、等の理由)

・とはいえ、既に建っている建物については、建て直すときに将来的に4mになるように一定の面積を道路として差し出してください。

ということです。道路として差し出す「一定の面積」は、例外はあるものの「中心線からの水平距離二メートル」です。両側に家があるとして、お互い建て直せば4mの道路ができるという計算ですね。

つまり、前方道路が狭い場合は、更地にして建て直すときに使える面積が小さくなってしまう可能性があるということです。

もしかしたら、自分の家はそうかもしれない、と思われた方。

解体前に一度、ご相談されることをお勧めします。

※ 同様のお悩みのお持ちの方、将来に備えて考えておきたい方はお気軽にご相談ください。「よくばり売却 豊能」では、売却以外の解決方法も含めて、様々な角度からご相談させていただきます。お問い合わせは記事上のメールもしくはお電話にて!