印紙税
不動産、鉱業権、無体財産権、船舶、航空機及び営業の譲渡に関する契約書
※具体的には、不動産売買契約書、土地建物売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書などです。
※平成26年4月1日から平成32年(2020年)3月31日までの間に作成される契約書について印紙税の税率が軽減されます。
記載された契約金額 | 税額 |
---|---|
10万円を超え50万円以下のもの | 200円 |
50万円を超え100万円以下のもの | 500円 |
100万円を超え500万円以下のもの | 1千円 |
500万円を超え1,000万円以下のもの | 5千円 |
1,000万円を超え5,000万円以下のもの | 1万円 |
5,000万円を超え1億円以下のもの | 3万円 |
1億円を超え5億円以下のもの | 6万円 |
5億円を超え10億円以下のもの | 16万円 |
10億円を超え50億円以下のもの | 32万円 |
50億円を超えるもの | 48万円 |
※不動産の譲渡に関する契約書のうち、その契約書に記載された契約金額が10万円以下のものは、軽減措置の対象となりません(税額200円)。
また、契約書に記載された契約金額が1万円未満のものは非課税となります。
2018.8.1時点
(国税庁)より引用https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7108.htm
引用元 株式会社中島測量設計
https://www.nakajima-ltd.com/estate/buy/
こちらの記事に掲載されている通り、不動産の売買・譲渡などを行う際には売買契約書が作成されることが一般的です。この売買契約書には、印紙税の納付が必要となります。
不動産を買うと不動産取得税、登録免許税、印紙税など様々な税金を支払うことになります。
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