最初に、売れない実家の空き家で知っておくべきことについて解説します。
引用元 相続会議
1-1.放っておくと土地の固定資産税が上がる可能性がある
空き家は放っておくと土地の固定資産税が上がる可能性があります。放置された空き家のうち、倒壊や衛生面で周辺環境に深刻な影響を与える物件は、自治体から「特定空き家」に指定される可能性があります。
特定空き家に指定されたあと、自治体からは助言や指導、勧告といった要求があります。勧告を無視すると、土地に適用されている固定資産税の「住宅用地の軽減」がなくなります。住宅の土地の固定資産税は、住宅用地の軽減によって更地よりも安くなっています。しかし、住宅用地の軽減が適用されなくなると更地と同じ課税となるため、固定資産税が上がります。
1-2.空き家だけ相続放棄することはできない
相続放棄は、不要な空き家だけを対象とすることはできないという点がポイントです。まず、相続放棄には相続開始があったことを知った日から3カ月以内にしなければならないという期限があります。
また、相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続できないことになります。都合よく実家だけを相続放棄することはできないので、相続放棄をする際は慎重に判断を下すことが必要です。
1-3.建物が残っていると寄付もできない
不動産に関しては、原則として自治体への寄付はハードルが高いと認識すべきです。
希に更地で自治体が求めている場所とニーズが合致した場合、例外的にもらってくれるケースは存在します。それでも、前提として更地であることが条件となっていることが多いので、建物が残っていれば寄付もできないことが一般的です。
1-4.名義変更と土地の境界確定は必要となる
相続した実家を売却するには、名義変更が必要となります。名義変更が必要な理由は、売主を明確にするためです。
相続は原則共有で引き継ぐことから、名義が被相続人(亡くなった人)のままだと、第三者の買主からはいったい誰が売主なのかわからない状態となります。
また、土地の境界が確定していない場合、境界確定が必要です。境界確定とは、道路や隣地との境界を確定することを指します。通常、戸建てや宅地の売買では、買主がすべての境界が確定していることを条件として求めてきますので、売却前に境界はすべて確定しておくことが基本です。
https://souzoku.asahi.com/article/14380726
こちらの引用記事のように、札幌・石狩・江別など札幌エリアでも相続によって取得した不動産が空き家になっているケースが多くなっています。
まだ一般的ではないようですが、空家のままにして放置し続けると「空家等対策の推進に関する特別措置法」の対象として様々な行政指導・処分の対象となります。
札幌・石狩・江別など札幌エリアでも徐々にこの「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく処分が出始めているようです。
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