不動産取得税
土地や住宅などの不動産を売買、交換、贈与、建築などで取得した人(法人を含む)に取得時一度だけ納付する都道府県税です。(相続による取得は課税されません)
※ 不動産の取得は、登記の有無、有償や無償の別、所有期間の長短を問いません。
※ 相続時精算課税制度によって不動産の贈与を受けた場合や、夫婦間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除により贈与税が課税されない場合であっても、不動産取得税は課税の対象になります。
◆取得した不動産の価格(課税標準額)※1 × 税率※2 = 税額
※1 不動産の価格とは、実際の購入価額や建築工事費ではなく、次の価格をいいます。
▼家屋を建築(新築、増築、改築)により取得した場合
総務大臣が定める固定資産評価基準により評価した価格固定資産評価基準は、物価の変動などを考慮して3年ごとに改正されます。
▼土地や家屋を売買、贈与、交換などにより取得した場合
原則として市町村の固定資産課税台帳の登録価格なお、宅地や宅地に準ずる土地を平成33年3月31日までに取得したときは、価格が2分の1に軽減されます。
※2 不動産取得税の税率は、次の表のとおりです。
土地 3%
建物(住宅)3%
建物( 住宅以外)4%
平成33年3月31日までの取得
※3 不動産の取得日とは、売買契約書等から総合的に判断して、現実に不動産の所有権を取得したと認められる日です。
2018.8.1時点(北海道庁)より引用http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/tax/fudou01.htm
引用元 株式会社 中島測量設計
https://www.nakajima-ltd.com/estate/buy/
こちらの引用記事にも記載があるように、不動産の名義が変更された場合、物件が所在する都道府県に不動産取得税を支払う必要があります。
この不動産取得税の納付は、名義が変更されてから2~3か月後に納付書が送られてくることが多いようです。住宅を購入された皆さんは、新しい生活が始まってすっかり忘れてしまっていたと言うことがないように事前の準備をおすすめ致します。
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