《土地の所有権移転》
売買 | 不動産の価額の1,000分の20 | ※平成31年3月31日までの間に登記を受ける場合1,000分の15 |
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相続、法人の合併又は共有物の分割 | 不動産の価額の1,000分の4 | |
その他(贈与・交換・収用・競売等) | 不動産の価額の1,000分の20 |
《建物の登記》
所有権の保存 | 不動産の価額の1,000分の4 | ※個人が、住宅用家屋を新築又は取得し自己の居住の用に供した場合は住宅用家屋の軽減税率が適用 |
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売買又は競売による所有権の移転 | 不動産の価額の1,000分の20 | ※個人が、住宅用家屋を新築又は取得し自己の居住の用に供した場合は住宅用家屋の軽減税率が適用 |
相続又は法人の合併による所有権の移転 | 不動産の価額の1,000分の4 | 軽減無し |
その他の所有権の移転(贈与・交換・収用等) | 不動産の価額の1,000分の20 | 軽減無し |
※課税標準となる「不動産の価額」は、市町村役場で管理している固定資産課税台帳の価格がある場合は、その価格です。市町村役場で証明書を発行しています。
※固定資産課税台帳の価格がない場合は、登記官が認定した価額です。不動産を管轄する登記所にお問い合わせください。
※軽減税率詳細は上記リンクの国税庁ホームページをご確認ください。
2018.8.1時点
(国税庁)より引用https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm
引用元 株式会社中島測量設計
https://www.nakajima-ltd.com/estate/buy/
こちらの記事にも記載があるように、不動産の売買にはたくさんの税金がかかります。
よくお客様から司法書士の費用って高いですよね?と言われることがあります。
明細の内訳をよく見てみると、所有権移転や抵当権設定の登録免許税が入っており司法書士の費用が高く見えているのではないでしょうか。
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