不動産を売ったときの税金のお話

譲渡所得税

個人が土地や建物を売却し利益(譲渡益)が生じた場合その利益に対して課せられる所得税と住民税です。
・不動産の所有期間が5年を超える場合(長期譲渡)  譲渡益の39%
・不動産の所有期間が5年以下の場合(短期譲渡)   譲渡益の20%

《マイホームを売った場合》
自分が住んでいる住宅家屋を特別な関係のない者に売った時の譲渡益にかかる税金は、
他の土地や建物の売却と異なり特例によってその譲渡益から3,000万円の特別控除を受けることが出来ます。
また、所有期間(譲渡した年の1月1日で計算)によっても控除後の税率が異なります。

◆所有期間が5年以下の住まいの売却 短期譲渡所得での課税◆
(売却代金 - 土地・建物の取得費※1 - 譲渡費用※2 - 3,000万円)×39%(税率)
◆所有期間が5年超10年以下の住まいの売却 長期譲渡所得での課税◆
(売却代金 - 土地・建物の取得費※1 - 譲渡費用※2 - 3,000万円)×20%(税率)

※1取得費
売却した土地や建物の購入価格(建物は減価償却費後)や購入時に支払った仲介手数料、
購入時の契約書に貼付した印紙税、登録免許税や手数料、不動産取得税、購入の際に支
払った立退き料、移転料、建物等の取壊し費用などがあります。これは、購入時の契約
書や領収証によって確認します。
また、実際の取得費が不明の場合は、譲渡所得の5%となります。
※2譲渡費用
土地や建物を売却するために要した費用で、売却の際の仲介手数料、売却にともなう広告費
や測量費、売買契約書に貼付した印紙税や売買にともない支払う立退き料、移転料、建物の
取壊し費用などがあります。

2018.8.1時点

(国税庁)より引用https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/jouto303.htm

引用元 株式会社中島測量設計
https://www.nakajima-ltd.com/estate/sell/

こちらの記事に書いてあるとおり、不動産を売却して利益が発生した場合はその利益の金額に対して税金を支払う必要があります。

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