え!遺言って無効になることがあるの!?公正証書遺言のすすめ

細かい決まりがあること、ご存知ですか?

自筆証書遺言は、遺言書すべてが遺言者の自筆であること。
作成日を正確に書くこと。遺言者本人が自署、押捺すること。
遺言書が2枚以上となったときは割印をすること。
財産を正確に特定する。開封時には家庭裁判所で
検認手続きが必要となるため、相続人が家庭裁判所に出向き
検認を受けること等といった細かい規定はありますが、
大まかに言ってしまえば、自分で書いた遺言が自筆証書遺言です

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、遺言者が公証人に遺言内容を口述し、
その口述した内容を公証人が作成するものをいいます。
公正証書遺言は手間と費用は掛かりますが、
遺言としての安全度を考えた場合には一番確実な方式です。
公正証書遺言は、公証役場で作成されます。
公証役場は、全国各地にあり、どこの公証役場で
作成してもらっても構いません。
また、病気などの理由により公証役場へ行けない場合には、
公証人に出張してもらう事も可能です。
また、作成された遺言書の原本は公証役場においても
保管されますので、原本を紛失された場合でも安心です。
また、遺言の作成上必要なことは、公証人が指示してくれますので、
様式や内容の不備を生じません。

したがって、大切な遺言書が無効とにならない為にも公正証書遺言がお勧めなのです。

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