借地権とはどんな権利?

借地権は地代を支払って土地を借り、その土地に建物を建てる権利のことで、地上権と賃借権からなります。

地上権は、他人の土地で不動産を所有するための権利で、地主の承諾を得なくても第三者に譲渡・賃貸を行うことが可能です。

例えば、鉄道の線路や道路には地上権が設定されており、土地の所有者の承諾が無くても賃借人は補修作業を行うことができます。

一方の賃借権は、賃貸借契約に基づく賃借人(居住者)の権利のことで、居住の対価として賃料・地代を支払う義務を負うものです。

賃借権は、その物件のオーナーや地主の承諾がないと譲渡・転貸することはできません。

借地権の種類
借地権は2種類あり、「借地法(旧法)」と、1992年に施行された「借地借家法(新法)」です。

https://sumitas.jp/sell/column/entry/2020/11/19/1635.html

このような記載がありました。

よくばり売却札幌では、先日借地権の建物の仲介のご相談をお受け致しました。
札幌では中々なじみの少ない土地・建物の所有形態であり、売主様もご売却にお時間が掛かっています。

仲介の業者様からは、値下げのお話しかなく、お手紙で定期報告があるのみの状態とのことでした。
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