住宅ローンなどを借りるときに、購入する住宅の土地と建物に金融機関が設定する権利を抵当権と言います。
https://sumitas.jp/sell/column/entry/2020/11/19/1471.html
抵当権者である金融機関が、住宅ローンの返済ができなくなった際にその不動産を差し押さえるためです。
一方、抵当権の設定が不要な無担保住宅ローンという金融商品もありますが、借入可能額が少ないため不動産購入には向きません。
なお、不動産を一括払いで購入したり、住宅ローンを完済して手続きを行ったものについては、抵当権の設定はありませんので覚えておきましょう。
住宅ローンの返済が滞った場合どうなる?
住宅ローンの返済が滞った場合、抵当権を設定した不動産が差し押さえられるケースがあります。
差し押さえられた不動産を競売にかけ、売却金額を住宅ローンの返済費用とするためです。
3ヶ月〜6ヶ月ほど住宅ローンの支払いを滞納すると、銀行から支払いの督促状が届き、それでも支払状況に改善が見られない場合に競売の実行という流れになります。
競売の申立から落札者への引き渡しまで9ヶ月程度かかるので、住宅ローンの滞納から合算すると1年半程度は現住居に居住することが可能です。
このような記載がありました。
住宅を購入する場合、銀行から住宅ローンを借りて購入するケースが多くあります。
住宅ローンを利用すると家を担保に入れてローンを組むケースが多くあります。
その際に、抵当権が設定されるのです。
完済になるまでは、抵当権が設定されていますので、自由に不動産を売却することが出来なくなります。
よくばり売却では、住宅ローンの返済に困った場合の任意売却を積極的にお手伝いしております。
北海道札幌で住宅ローン返済困ったなどの不動産売却をお考えの皆さん
不動産の「なぜ売れない」を札幌で徹底的に追及して完成したよくばりな売却方法を是非ご紹介させて下さい。
よくばり売却札幌の家(戸建て・マンション)の無料査定でご相談下さい。
お問合せお待ちしております。
【営業エリア】
札幌市(札幌市中央区、札幌市北区、札幌市西区、札幌市南区、札幌市東区、札幌市手稲区、札幌市豊平区、札幌市清田区、札幌市白石区、札幌市厚別区)、石狩市、岩見沢市、恵庭市、江別市、小樽市、北広島市、千歳市、当別町、南幌町(道央地区全域)