元気なうちに考えたい?不動産の処分のお話

札幌で不動産を売却するために不動産業者へ相談することが多いケースのひとつとして、ご両親が建てた実家をどうにかしたいというものがあります。

今回は、認知症で不動産の売却ができなくなるリスクを考えてみたいと思います。

北海道札幌で不動産の売却を行っているよくばり売却札幌でも、高齢者の売主様による不動産売却も増えつつあります。

この場合、高齢者の方とだけ打合せするのではなく、その方のご子息、ご息女を交えながら打合せをする場合が多いです。

ご本人様と打合せさせていただければ何も心配ないのですが、中には打合せはご子息とご息女でご本人は施設に入所中の場合は、ちょっと心配になります。

なぜならば、ご本人様と直接不動産売却の意思確認ができないからです。

10年以上前であれば、ご子息、ご息女が代理人になり本人からの委任状、印鑑証明書があれば、不動産売買契約をすることができました。

しかし、平成20年3月1日より「犯罪収益防止法」の施行により、宅地建物取引業者にもお客様の本人確認が義務付けられました。

この犯罪収益防止法とは、マネーロンダリング、テロ資金その他の犯罪収益の移転防止を図る目的で施行されました。

このため、不動産売買契約には法人、個人に関係なく本人確認が必要になります。

売主様が施設に入っているようなケースでは、売買契約の前には司法書士の先生に本人確認を行っています。当然ですが、本人確認の中では不動産の売却意思についても確認されます。

もし、本人確認の際に、ご本人が認知症と確認されると不動産売買についての正常な判断ができないとみなされ、不動産売買契約を行うことができません。

認知症と判断されることが最大のリスクになります。

不動産の売買契約成立後に認知症がもとで所有権の移転が出来なかった場合、損害賠償などのトラブルに発展する可能性が高くなります。

よくばり売却札幌でもこのようなケースの場合
売買契約成立前にご本人確認を行って間違えがないように注意しています。

北海道札幌で空き家、空地になっている実家などの不動産売却をお考えの皆さん
不動産の「なぜ売れない」を札幌で徹底的に追及して完成したよくばりな売却方法を是非ご紹介させて下さい。
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