所有者が分からない土地の問題を解消するための関連法が21日の参院本会議で可決、成立した。2024年をめどに土地や建物の相続を知った日から3年以内に登記するよう義務づける。相続登記の手続きも簡素にする。管理が難しい場合は相続した土地を手放して国庫に納められる制度を新設する。
引用元 日本経済新聞
公共事業や都市部の再開発の妨げとなるような所有者不明の土地が発生するのを防いで、有効利用しやすくする。
名義人が複数いる土地や建物の管理制度も設ける。土地を共有する一部の人が誰なのかが分からなくても、裁判所の決定を得るなど一定の条件下で用途変更や売却を可能とする。
所有者不明の土地の取引の機会を増やし、休眠状態にあった不動産の流動性を高める。
相続時に遺族が登記手続きなどをせず、登記上誰が持っているかを確認できない所有者不明の土地の面積は日本全体の2割にのぼる。
これまで相続登記は相続人全員の戸籍などを集める必要があった。不動産登記法を改正し、相続人が複数いても、そのうち1人が申し出れば簡易に手続きできる制度を設ける。
代わりに土地の相続時の名義人変更を義務とし、相続した人を国が捕捉できるようにする。申告しなければ10万円以下の過料を科される。
山林など利用価値の低い土地を相続した場合、土地の上に建物がないなどの条件を満たせば、土地を国庫に納付できる制度を導入する。各地の法務局による審査を経て、10年分に相当する土地の管理費を納めれば土地を手放せるようになる。
所有者が分からない土地の増加に伴い、地方自治体や企業が所有者を特定する手間が増えたり、開発できずに景観を損ねたりする問題が生じていた。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA19AHD0Z10C21A4000000/?n_cid=SNSTW001
こちらの引用記事をご覧ください。
こちらの記事に記載があるように、不動産の所有者が亡くなった時の相続登記を速やかに行わないと10万円の
過料がかけられることになるようです。
こちらの法律は、実際の運用開始までまだ時間がありますが、よくばり売却,com札幌でも不動産の相続登記は
なるべく早く行うことをお勧めいたします。
北海道札幌のお家を相続して売ろうとしたときに、相続登記を行っていないということがよくあります。
その場合は、相続人さんに遺産分割協議を行って貰い司法書士に依頼して相続登記をすることになります。
この相続登記を行うときの遺産分割協議が纏まらず、登記が出来ないとなると売買が出来ません。
そういった意味からも相続登記は、なるべく早く行うことを強くお勧めします。
よくばり売却com札幌では、札幌の家のなかなか売れないを解決します。
皆さまのご希望に沿える最適な販売プランが多数あります。
北海道札幌で大切な資産である家を売りたい方と
これからの新生活を豊かに過ごせる家を買いたい方を笑顔でつなぎたい。
きっと満足頂けるプランをご提案します。
北海道札幌で空き家、空地になっている実家などの不動産売却をお考えの皆さん
不動産の「なぜ売れない」を札幌で徹底的に追及して完成したよくばりな売却方法を是非ご紹介させて下さい。よくばり売却札幌の家(戸建て・マンション)の無料査定でご相談下さい。
お問合せお待ちしております。
【営業エリア】
札幌市(札幌市中央区、札幌市北区、札幌市西区、札幌市南区、札幌市東区、札幌市手稲区、札幌市豊平区、札幌市清田区、札幌市白石区、札幌市厚別区)、石狩市、岩見沢市、恵庭市、江別市、小樽市、北広島市、千歳市、当別町、南幌町(道央地区全域)